平成27年10月に導入されたマイナンバー制度から約4年が経過しました。
その際、12桁の個人番号を通知するために利用された「通知カード」が廃止されます。
具体的には、通知カードに関する「氏名、住所などの変更」や「交付、再交付」の手続きができなくなります。
通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として使用できるため、特段の不具合は想定されないかと思います。
ただし、住所などに変更があった場合は、通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として利用できなくなります。この場合には、(1)マイナンバーカードの取得や(2)個人番号入りの住民票の取得 といった対応が必要になります。
コロナウイルス感染症対策の一環で導入された10万円の「特別定額給付金」の申請にはマイナンバーカードがあると便利でした。
多額の税金を投入して整備されたマイナンバーカードですが、今だに普及率は令和2年4月1日時点で全住民の16%とのこと(総務省「マイナンバーカード交付状況」より)。
これを機に普及率が高まるのか。個人情報保護の観点と利便性のどちらを優先するのか。