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公益法人改正 Vol.03 外部監事の導入について

2025 1/13
公益法人
2025年1月10日2025年1月13日
目次

認定法第5条第16号

監事のうち、1人以上は外部の人材を選任することが必要となります。

要件:以下を全て満たす者となります。

  • 当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者
  • 公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第5条第1号)
  • 社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
  • 公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
  • 設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)

適用時期

当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用されることとなります(改正法附則第5条第3項)。

監事特有の注意点

外部理事と異なり、小規模法人の適用除外の規定はありません。

これは、監事については、監事の法人内における役割の重要性に鑑み、適用除外規定は設けられていないものとなります。

この点が小規模法人を含め、実務上対応が困難なものとなります。要件を満たした外部の者を確保しなければならないため、早急に対応していく必要があります。もちろん、監事について無報酬でも可能ですが、無報酬で監事を担っていただける人材を探すことも、中々見つけられるものではないのかと思います。

公益法人
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2005年11月 公認会計士第2次試験合格
2009年7月 公認会計士 登録(No.23737)
2014年3月 税理士 登録(No.126549)
KPMGあずさ監査法人で上場企業の法定監査、公益法人監査、労働組合監査等に従事。
現在は、公認会計士事務所の他、税理士法人フォースの代表社員として税理士業務を通じたコンサルティングも展開中。

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