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認定法の改正
令和6年5月14日に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)の一部を改正する法律」、「公益信託に関する法律」が可決、成立し、5月22日に公布されました。
また、法律の施行日は、令和7年(2025年)4月1日とされました。
改正が発表されてから問合せが多い項目の1つに、理事と監事の間の特別利害関係の排除というものがあります。
認定法第5条第12号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)の第5条第12号が新設されました。
第12号では、次のように定められております。
「各理事について、監事と特別利害関係を有しないものであること(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)。」
改正趣旨
立法当初、理事と監事の親族関係については特に規律は置かれていませんでしたが、理事の配偶者が監事に就任していた法人で、不適切な財産管理が行われた事例等がみられたことを踏まえ、令和6年の制度改正において規律が設けられました。
対応時期
令和7年4月1日において特別利害関係にある理事及び監事がある場合であっても、当該理事及び監事の任期中に解任等を行う必要はなく、いずれかの改選期に対応すれば足りる、とされております。