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認定法第5条第16号
監事のうち、1人以上は外部の人材を選任することが必要となります。
要件:以下を全て満たす者となります。
- 当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者
- 公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第5条第1号)
- 社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
- 公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
- 設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)
適用時期
当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用されることとなります(改正法附則第5条第3項)。
監事特有の注意点
外部理事と異なり、小規模法人の適用除外の規定はありません。
これは、監事については、監事の法人内における役割の重要性に鑑み、適用除外規定は設けられていないものとなります。
この点が小規模法人を含め、実務上対応が困難なものとなります。要件を満たした外部の者を確保しなければならないため、早急に対応していく必要があります。もちろん、監事について無報酬でも可能ですが、無報酬で監事を担っていただける人材を探すことも、中々見つけられるものではないのかと思います。