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公益法人改正 Vol.10 使途不特定財産額の保有制限(認定法第16条)

2025 1/05
公益法人
2025年1月24日
目次

使途不特定財産額規制とは

使途不特定財産とは

公益法人の保有する資産(ストック)について、現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれない財産のことです。

使途不特定財産額規制とは

公益法人が保有する使途不特定財産の額が1年分の公益目的事業費相当額を超えてはならないこととされています。
また、一定の要件を満たす「公益目的事業継続予備財産」については、保有制限の対象となる「使途不特定財産額」の算定上控除できることとされています。

使途不特定財産額の算定式は

控除対象財産とは

  1. 公益目的保有財産(継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産)
  2. 法人活動保有財産(公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務や活動に継続的に使用している公益目的事業財産以外の財産)
  3. 公益充実資金
  4. 資産取得資金(特定の法人活動保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金)
  5. 特定費用準備資金
  6. 指定寄附資金(寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。))

控除対象財産の対応負債額の算定

 使途不特定財産額の算定上、負債が二重で減算されることがないよう、控除対象財産の額から控除対象財産に対応する負債の額を控除した後の額を総資産額から控除します。

公益目的事業継続予備財産と法人の公表事項について

公益目的事業継続予備財産「以下、「予備財産」という。」とは?

使途の定まっていない財産のうち、災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして認定規則に定める要件を満たす公益目的事業財産を言います。

使途不特定財産額保有制限との関係

使途不特定財産額の保有制限の算定上控除します。

公表事項とは?

予備財産を保有する法人は、毎事業年度の終了後、予備財産の額や保有する理由等について、財務諸表の附属明細書等において開示するとともに、インターネットその他適切な方法で自ら公表することとしています(認定規則第37条第3項)。
これらの情報は、行政庁に提出することとされており、行政庁は、予備財産の必要性を継続的に確認することとなります。

予備財産の要件

  1. 法人の実情に鑑み資金を保有する必要性があること
  2. 予備財産の限度額が算定されていること
  3. 予備財産額が限度額を超過していないこと

使途不特定財産保有上限額の算定

保有上限額の算定方法<原則>(認定規則第34条第1項)

 使途不特定財産額の保有上限額となる「1年分の公益目的事業相当額」は、原則として、前事業年度までの過去5年間の各事業年度の公益事業費相当額の平均額とします 。
 5年分の平均とするのは、単年度の数値だけで保有上限額を決定した場合、突発的に公益事業目的事業費が急激に減少すると、保有上限額も急変し安定性に欠けるためです。
 

 令和6年改正前は当該事業年度の公益目的事業費相当額を上限額としていたが、各事業年度の公益事業費相当額は事業年度の末日まで確定せず、当該事業年度の公益事業費相当額を算定の基礎に含めた場合、保有上限額の予見可能性が低くなるため、過去5年間の数値を用いることとしています。

保有上限額の算定方法<特例>(認定規則第34条第2項)
保有上限額の算定における調整(移行期間・過去の実績に関する調整)

 新制度施行から5年が経過するまでの間は、旧制度下で算定した各事業年度の公益目的事業費相当額も
含め、過去5年間における各事業年度の数値を基礎に上限額を算定します。


(例)令和9年度(新制度施行から2年経過後)における上限額算定は、令和4年度から令和6年度までの各事業年度に旧制度で算定した公益目的事業費相当額+令和7年度及び8年度に新制度で算定した各事業年度の公益目的事業費相当額の平均額となります。

公益法人
使途不特定財産額 保有制限 公益法人
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2005年11月 公認会計士第2次試験合格
2009年7月 公認会計士 登録(No.23737)
2014年3月 税理士 登録(No.126549)
KPMGあずさ監査法人で上場企業の法定監査、公益法人監査、労働組合監査等に従事。
現在は、公認会計士事務所の他、税理士法人フォースの代表社員として税理士業務を通じたコンサルティングも展開中。

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