目次
設置義務がある法人
①法人法第2条第2号又は第3号に規定する最終事業年度に係る損益計算書(令和6年会計基準を適用する法人にあっては活動計算書を指す。以下同じ。)の収益の額が100億円(認定令第6条第1号)、
②①の損益計算書の費用及び損失の額が100億円(同条第2号)、
③負債の額が50億円
のいずれの基準にも達しない法人(同条第3号)を除いて、会計監査人を設置しなければなりません。
事業年度後の計算書類等の提出に当たりこれらの基準額を超えることが判明した場合には、あらかじめ社員総会等において当該計算書類等の承認に併せて会計監査人の設置及び選任をしておくなど対応が必要となります。
旧制度からの変更
旧制度では、①収益1,000億円以上、②費用1,000億円以上、③負債50億円以上のいずれかを満たす法人とされておりました。令和6年改正により、公認会計士監査を受けなければならない公益法人が広がったことになります。