情報開示の適正性
財務書類が適正に作成され、開示されていることは、公益法人関係者や寄附者その他ステークホルダーが、寄附等により公益法人に提供した資源の活用状況や、財務規律の遵守状況等を確認し、意思決定するうえでの前提条件です。
また、適正な財務情報の開示は、公益法人の適正なガバナンスの基盤となっています。
会計監査人の設置(認定法第5条第13号・施行令第6条)
監査を厳正に行うことは、公益法人の財務の透明性を高め、国民の信頼を確保する上で重要なことであります。
しかし、会計監査人の設置を全ての公益法人に義務付けることは、特に小規模な公益法人の負担となってしまいます。
そこで、以下の条件に当てはまる公益法人について、会計監査人の設置が義務付けられています。
- 最終事業年度に係る損益計算書の収益の額が100億円以上
- 最終事業年度に係る損益計算書の費用及び損失の額が100億円以上
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額が50億円以上
任意監査について
公認会計士による外部監査は、公益法人の運営体制の充実を図り、財務報告の適正を確保し、透明性の向上を図るうえで有意義なものです。
そのため、設置義務が無い公益法人についても、自発的に外部監査を受けることが公益認定等ガイドラインにおいて推奨されております。
任意監査のご用命は経験豊富な公認会計士へ
公益法人会計は特殊な分野となり、公認会計士であっても経験しない、関与しないケースが多い分野です。
私の公益法人会計の経験は、平成16年公益法人会計基準の導入を初めとして、4大大手監査法人にて公益法人監査に関与しており、平成20年基準が導入された際にも会計基準導入コンサルや、内閣府の監査対応などを通じて公益法人会計に精通していると自負しております。
公益法人の任意監査をご検討の法人様におかれましては、ぜひ一度お声がけいただけると幸いです。
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