労働組合は会計監査を受けなければならないのか?
労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号において職業的に資格がある会計監査人による監査を受けなければならないと定められております。
具体的には、「すべての財源及び使徒、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表すること」と定められております。
税理士に依頼してチェックしてもらえばよいのでは?
労働組合法では、「会計監査人」による監査を受ける必要があるとされております。この「会計監査人」は税理士ではなく、公認会計士又は監査法人となります。
労働組合法に基づく監査証明を実施することができるのは、公認会計士又は監査法人のみになりますのでご注意ください。
大手の監査法人に依頼しなくて大丈夫ですか?
労働組合の会計監査は、大手監査法人が、事業会社の法定監査の一環としてサービスを提供していることもあります。ただ、裏事情を話しますと、大手監査法人に依頼すると監査報酬が高額になる傾向にあります。一方で労働組合としては監査報酬を出来るだけ低く抑えたいという事情があります。
このような事情があり、最初から大手監査法人に依頼すると監査報酬の点で折り合いがつかないケースが多くあります。その点、個人の公認会計士であれば、フットワークも軽く、会計実務での質問も気軽に問い合わせすることが可能であり、大手監査法人ほどの高額な報酬となることもありません。
労働組合監査は、個人の公認会計士に依頼することがお薦めです。
費用はどのぐらいかかるものでしょうか?
規模に応じて監査報酬は変動しますが、料金体系は、「基本報酬+規模に応じた変動報酬」となります。
基本報酬 300,000円〜(税別)
契約までの流れ
まずは、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
その後、お打ち合わせの日程調整をさせていただき、お打ち合わせ後にお見積書をご提示いたします。
見積もり内容で良いということであれば、監査契約書を締結させていただきます。