- 法定監査以外の監査業務はどのようなものでしょうか。
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特別目的の財務報告の枠組みでの監査があります。
- 具体的にどのような場合に利用することが可能でしょうか。
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- 監督官庁が監督目的のために法令で提出を求める財務情報に対する監査
- 契約書等で定めた財務情報の監査
- 義援金の収支計算書のみを対象とする監査
- 金融機関との銀行取引約定書において要求される会計基準
例えば、中小企業の会計に関する基本要領など)に基づいて作成された財務諸表に対する監査 - 年金基金に対する監査
法令に基づき決算書類を作成するが、財務報告の枠組みが確立されていない。特定の利用者(基金の加盟者)のニーズを満たすように財務報告の枠組みを当事者間で合意出来れば対応可能 - 任意で作成する財務諸表に対する監査(例えば、売上の計算表)
- 監査報酬の目安はどのようなものでしょうか。
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公認会計士1名対応 約5日分 45万円(消費税抜き)~
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