経理的基礎とは
東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが求められます。
具体的には、
- 直近の納税額が1円以上かつ3年間に未納税額がないこと
この場合は、追加書類の必要はありません。
しかし、未納税額がある場合や債務超過などの一定の条件に当てはまる場合は、公認会計士、税理士又は中小企業診断士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」の手出が求められます。
経理的基礎を有することの説明書とは
「経理的基礎を有することの説明書」とは、
- 債務超過に陥った理由(いつ、どのような理由で債務超過になったのか、現在の債務超過額)
- 債務超過から脱するための対策
(債務超過を解消するための具体的対策及び当該対策で生じる当期利益並びに債務超過を解消できる旨及びその会計年度)
これらの具体的な対策を公認会計士等が説明するという書類になります。
公認会計士に依頼した場合の報酬は
報酬は、20万円(税別)となります。
お急ぎの場合には、追加料金がかかる場合があります。