目次
外部理事の要件
理事のうち1人以上が、外部理事であることが必要です。
要件:次の全てを満たす者とする。
- 当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者
- 公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第4条第1号)
- 社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
- 公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
- 設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)
適用除外
小規模な法人の事業や運営の実情等を考慮し、一定規模に達しない法人については適用除外となります。
具体的には、損益計算書の収益の額が3,000万円未満、かつ費用及び損失の額が3,000万円未満の法人について適用除外となります(認定令第7条)。
※外部監事においては、適用除外の適用は無いので注意してください。
適用時期
当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から当該規定が適用されることとなります。(令和6年改正法附則第5条第2項)。
改正趣旨
立法当初にはなかったが、一部の法人において、理事による公益法人の私物化や内輪のみの法人運営が行われ、法人の機関が健全に機能しない例が見受けられたこと等を踏まえ、会社法における社外取締役等も参考に、令和6年改正法により公益認定基準として追加されました。