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公益法人改正 Vol.12 会計監査人の設置義務(認定法第5条第13号)
【設置義務がある法人】 ①法人法第2条第2号又は第3号に規定する最終事業年度に係る損益計算書(令和6年会計基準を適用する法人にあっては活動計算書を指す。以下同じ。)の収益の額が100億円(認定令第6条第1号)、 ②①の損益計算書の費用及び損失... -
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公益法人改正 Vol.11 区分経理について
【区分経理の方法とは】 公益法人は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理(公益目的事業会計)、収益事業等に係る経理(収益事業等会計)及び法人の運営に係る経理(法人会計)の各経理単位の内訳の表示を行うとともに、損益計算... -
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公益法人改正 Vol.10 使途不特定財産額の保有制限(認定法第16条)
【使途不特定財産額規制とは】 使途不特定財産とは 公益法人の保有する資産(ストック)について、現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれない財産のことです。 使途不特定財産額規制とは 公益法人が保有する使途不特定財産の額が1... -
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公益法人改正 Vol.08 公益充実資金の取崩しについて(認定規則第23条第2項)
【公益充実資金の取崩し】 公益充実資金は資金の目的の支出がなされた場合に、当該支出の額を取り崩します。 正当な理由がないのにも関わらず、当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合には、積立限度額から当該公益充実活動の... -
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公益法人改正 Vol.07 公益充実資金とは
Q公益充実資金とはどのようなものですか。A 公益充実資金とは、公益目的事業に係る特定費用準備資金(旧規則第18条)及び資産取得資金(旧規則第22条第3項第3号)を統合したものです。 法人の実情や環境変化に応じた柔軟な資金管理が可能となるよう、... -
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公益法人改正 Vol.06 中期的収支均衡と旧制度での剰余金の関係
【旧制度において生じた剰余金の取扱いについて(認定規則附則第2項)】 従来の収支相償原則では、収入の額が費用の額を超える場合には、「公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、当期の公益目的保有財産の取得に充て... -
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公益法人改正 Vol.5 中期的収支均衡とは
【改正の概要】 公益目的事業に係る収入に関する規律としては、従来、「公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない」(改正前認定法第14条)といういわゆる「収支相償原則」が設けられていました。 当該規定の運用につ... -
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公益法人改正 Vol.04 不可欠特定財産とは
【不可欠特定財産とは】 令和6年の公益法人法の改正により、従来「遊休財産」と呼ばれていた項目が、「不可欠特定財産」という名称に変更となりました。 不可欠特定財産 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(以下、「不可欠特定財産」という。)... -
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公益法人改正 Vol.03 外部監事の導入について
【認定法第5条第16号】 監事のうち、1人以上は外部の人材を選任することが必要となります。 要件:以下を全て満たす者となります。 当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であった... -
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公益法人改正 Vol.02 外部理事の選任について
【外部理事の要件】 理事のうち1人以上が、外部理事であることが必要です。 要件:次の全てを満たす者とする。 当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったこ...
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