中期的収支均衡– tag –
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公益法人
公益法人改正 Vol.08 公益充実資金の取崩しについて(認定規則第23条第2項)
【公益充実資金の取崩し】 公益充実資金は資金の目的の支出がなされた場合に、当該支出の額を取り崩します。 正当な理由がないのにも関わらず、当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合には、積立限度額から当該公益充実活動の... -
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公益法人改正 Vol.06 中期的収支均衡と旧制度での剰余金の関係
【旧制度において生じた剰余金の取扱いについて(認定規則附則第2項)】 従来の収支相償原則では、収入の額が費用の額を超える場合には、「公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、当期の公益目的保有財産の取得に充て...
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