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町田市の会計士 小林祐士
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公益充実資金– tag –

  • 公益法人

    公益法人改正 Vol.08 公益充実資金の取崩しについて(認定規則第23条第2項)

    【公益充実資金の取崩し】  公益充実資金は資金の目的の支出がなされた場合に、当該支出の額を取り崩します。  正当な理由がないのにも関わらず、当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合には、積立限度額から当該公益充実活動の...
    2025年1月20日
  • 公益法人

    公益法人改正 Vol.07 公益充実資金とは

    Q公益充実資金とはどのようなものですか。A  公益充実資金とは、公益目的事業に係る特定費用準備資金(旧規則第18条)及び資産取得資金(旧規則第22条第3項第3号)を統合したものです。 法人の実情や環境変化に応じた柔軟な資金管理が可能となるよう、...
    2025年1月18日
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